構造物の診断・補強・補修

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世界有数の地震大国である日本において地震は避けて通れません。
地震が発生したときに備え、構造物の耐震性向上必要不可欠です。

当社は、設立当初から建築・土木分野における構造物の耐震改修に関わる業務に携わりながら、新たな技術や工法を取り入れてきました。人が一人ひとり違うように、構造物も一棟一棟違い、構造物の個性(経年や建設時の状況、主要用途)によって施工方法も多種多様です。これまで積み重ねてきた経験と実績を活かしつつ、新たな技術や工法にもチャレンジし、社会の変化にも柔軟に対応できる企業として成長を続けてまいります。

建築分野建築分野学校・病院・ビル・マンションなどの建築物

土木分野土木分野河川・橋梁・トンネル・鉄道などの構造物

耐震改修促進法とは

平成7年10月に建築物の耐震改修の促進に関する法律が制定され、地震による建築物の倒壊などの被害から国民の生命、身体および財産を保護するため、建築物の耐震改修促進のための措置をすることにより、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。その上で、多数の不特定者が利用する大規模な建物などを対象に、建築物の所有者に対して、耐震診断の義務化が規定されています。

平成18年1月26日施行の一部改正概要

国の基本方針の策定および地方公共団体による耐震改修促進計画の策定、建築物の所有者などに対する指導の強化、耐震改修を促進するための建築基準法の特例について対象となる耐震改修工事の拡大、耐震改修支援センターによる耐震改修に係わる情報提供などが図られました。

平成25年11月25日施行の一部改正概要

大規模な建築物等の耐震診断の義務付けや耐震化の円滑な促進のための取扱いとして、新たな認定制度が創設されました。また、現行の耐震規定に適合していない全ての建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることが義務付けられました。

平成31年1月1日施行の一部改正概要

通行障害建築物に、建物に附属する一定の高さ・長さを有するブロック塀等(補強コンクリートブロック造又は組積造の塀。以下同じ)を追加する「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」より、都道府県又は市町村が耐震改修促進計画に記載する避難路の沿道にある一定規模以上の既存耐震不適格のブロック塀等は、耐震診断が義務付けられました。